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[5532] 地域密着型特養の相談員の配置基準についての相談をさせていただきます。
日時: 2025/05/23 10:10
名前: 特養 相談員 ID:AyFab7Kc

地域密着型特養の相談員の配置基準についての相談をさせていただきます。


特養の相談員は、専従1である為、介護職員との兼務は出来ないことは理解しているのですが、介護職員の人員不足により、ユニットの早番や遅番の手伝いに入る必要が出てきそうな状況です。

その為、ユニットの早番や遅番などに時間外や休日出勤で手伝いに入るのであれば、通常の勤務時間は相談員として勤務しているので、ユニットの早番や遅番に入ったとしても相談員としての専従1は満たしたままになるのでしょうか??


夜間設定時間帯であれば、看護・介護職員は2ユニットに1人の配置で良いので、片方が相談員であって専従1の要件が満たされるのであれば、配置基準上も問題はないという認識で良いのでしょうか??


ご教示よろしくお願いいたします。


メンテ

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相談員としてのシフト勤務を禁ずる法令は存在しません。 ( No.1 )
日時: 2025/05/23 11:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1fKhxqxI

そもそも相談員がシフト勤務してはならないという法令はありません。相談員として早番・遅番勤務に就くことは可能です。

そして相談員業務中に、利用者の身体介護を行ってはならないという法令もありません。現に相談員が食事介助や入浴介助に入っている施設はたくさんあります。

よって早番や遅番で業務についている状態は、あくまで相談員としての業務だとすれば問題ないわけです。

ただし相談員として夜勤を行っても、夜勤配置基準としてのカウントはできません。夜勤者としてカウントできるのは、看護・介護職員だけですから。
メンテ
ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2025/05/23 14:32
名前: 特養 相談員 ID:AyFab7Kc


返信ありがとうございます。


介護職員の代わりにシフトに入ると介護業務とカウントされ、専従1で無くなると思い込んでおりました。


夜勤以外であれば、問題ないということがわかり良かったです。

詳しい解説ありがとうございました。
メンテ
シフト表は介護職とは別に作成してください ( No.3 )
日時: 2025/05/24 07:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.6jXNH46

一点注意事項ですが、相談員のシフト表は、看護・介護職員とは別に作成しないと誤解を受けます。

相談員専用か事務管理部門としてのシフト表を別に作成してください。
メンテ
ありがとうございます ( No.4 )
日時: 2025/05/26 16:08
名前: 特養 相談員 ID:4Wqiapa.

承知いたしました。


ありがとうございました。そのようにさせて頂きます。
メンテ

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