相談員としてのシフト勤務を禁ずる法令は存在しません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/05/23 11:04
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1fKhxqxI
- そもそも相談員がシフト勤務してはならないという法令はありません。相談員として早番・遅番勤務に就くことは可能です。
そして相談員業務中に、利用者の身体介護を行ってはならないという法令もありません。現に相談員が食事介助や入浴介助に入っている施設はたくさんあります。
よって早番や遅番で業務についている状態は、あくまで相談員としての業務だとすれば問題ないわけです。
ただし相談員として夜勤を行っても、夜勤配置基準としてのカウントはできません。夜勤者としてカウントできるのは、看護・介護職員だけですから。
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ありがとうございました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/05/23 14:32
- 名前: 特養 相談員 ID:AyFab7Kc
返信ありがとうございます。
介護職員の代わりにシフトに入ると介護業務とカウントされ、専従1で無くなると思い込んでおりました。
夜勤以外であれば、問題ないということがわかり良かったです。
詳しい解説ありがとうございました。
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シフト表は介護職とは別に作成してください ( No.3 ) |
- 日時: 2025/05/24 07:18
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.6jXNH46
- 一点注意事項ですが、相談員のシフト表は、看護・介護職員とは別に作成しないと誤解を受けます。
相談員専用か事務管理部門としてのシフト表を別に作成してください。
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ありがとうございます ( No.4 ) |
- 日時: 2025/05/26 16:08
- 名前: 特養 相談員 ID:4Wqiapa.
- 承知いたしました。
ありがとうございました。そのようにさせて頂きます。
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