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[5507] 通所介護の管理者不在について
日時: 2025/04/23 15:38
名前: C ID:eYkDGyBA メールを送信する

通所介護の管理者についてお尋ねさせて下さい。

管理者が退職する為、来月より1ヶ月不在、有給消化で出勤しません。
この場合、管理者の人員基準は満たしている事になりますでしょうか。
※管理者は生活相談員と兼務になります。

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有給消化の場合と、実際の退職の扱いは異なりますので解説します。 ( No.1 )
日時: 2025/04/23 16:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1fKhxqxI

常勤職員については、「休暇等の期間については、その期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。」(※単に1月を超える休暇ではなく、暦月で見るという規定も重要です)とされています。

つまり
>来月より1ヶ月不在、有給消化で出勤しません。

5/1〜5/31まで有給消化で休んでも暦月を超えていないために、6/1に新しい管理者兼相談員が着任すれば人員配置基準違反にはなりません。6/1に新任職員が着任しない場合は、その日から配置基準違反です。

勿論、有給消化ではなく5月途中で退職した場合は、退職翌日から新任職員が着任しないと配置基準違反になります。

なお「暦月で〜」等の意味については、下記を参照してください。

参照:加算要件を考える上で必要となる休暇等の職員配置の考え方
https://masahero3.livedoor.blog/archives/51916389.html
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5月からは人員基準違反という事になりますでしょうか。 ( No.2 )
日時: 2025/04/23 17:20
名前: C ID:eYkDGyBA メールを送信する

ご回答ありがとうございます。

説明不足で申し訳ありません。
実際には6月に入って数日で退職となります。
よって、5/1〜6/10は有給消化により出勤されません。

上記ご説明いただいた事を元に考えると、やはり、5月からは、人員基準違反という事になりますでしょうか。
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そうなってしまいますね。 ( No.3 )
日時: 2025/04/23 17:43
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1fKhxqxI

その場合は、暦月で1月を超える休暇ということになって常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うことができなくなります。よって5月も配置基準違反でしょう。
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No.3の訂正 ( No.4 )
日時: 2025/04/23 17:58
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1fKhxqxI

訂正です。その場合は6/1時点から暦月で1月を超えるので、6月からが配置基準違反ですかね。5月は暦月で1月超えにならないのでセーフではないでしょうか。
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訪問介護のサービス提供責任者の不在について ( No.5 )
日時: 2025/04/23 18:49
名前: C ID:eYkDGyBA メールを送信する

ご回答ありがとうございます。
もう一つお尋ねさせて下さい。
訪問介護のサービス提供責任者の場合(同様のパターン)でも、ご説明いただいた考えと同じと思ってよろしいでしょうか。
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同じだけど・・・。 ( No.6 )
日時: 2025/04/24 07:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.6jXNH46

同じですが、同じじゃないと考える理由がわかりません。すべての職種を挙げて同じだと説明しないとわからないような問題ですか?
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私、解釈間違ってました ( No.7 )
日時: 2025/04/24 09:18
名前: にっこり◆HbmctahR4E ID:V8Qr1sEU

まるまる1ヶ月居ないなら駄目かと思ってましたが
1日から31日までなら【超える】にならないんですね。

そこまで気にするケースは今までなかったですが、勉強になりました。
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減算期間および対象職種について ( No.8 )
日時: 2025/04/24 10:17
名前: かわら ID:3GkeYvpo

後学のため確認させてください。
減算期間および対象職種については、以下の解釈で宜しいでしょうか。

<人員基準欠如減算の期間について>
◇1割の範囲内の場合
その月の翌々月から人員基準欠如が解消される月まで減算。その場合、翌月末までに人員基準欠如の状態を解消することができれば減算する必要はない。
◇1割を超える場合
その月の翌月から人員基準欠如が解消される月まで減算。

<通所介護の人員基準欠如減算の対象となる職種>
(対象となる場合:○/ならない場合:×)
・管理者⇒×
・生活相談員⇒×
・介護職員⇒○
・看護職員⇒○
・機能訓練指導員⇒×

【参考・日本通所ケア研究会ホームページ】
https://tsuusho.com/news/article/%E4%BA%BA%E5%93%A1%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%AC%A0%E5%A6%82%E3%81%AB%E8%A9%B2%E5%BD%93%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E6%B8%9B%E7%AE%97
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その通りですが。 ( No.9 )
日時: 2025/04/24 12:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.6jXNH46

報酬告示と解釈通知で、そのものずばり書かれていることで今更掲示板スレッドで確認しなければならないような問題でもないような気もしますが・・・。
メンテ
masaさん、回答いただきありがとうございました。 ( No.10 )
日時: 2025/04/24 13:36
名前: かわら ID:3GkeYvpo

>報酬告示と解釈通知で、そのものずばり書かれていることで今更掲示板スレッドで確認しなければならないような問題でもないような気もしますが・・・。

おっしゃる通りです。研鑽に励みます。
メンテ

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