併用期間の定めの変更はないです ( No.1 ) |
- 日時: 2025/04/15 12:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GoxlEgLA
- 医療リハビリに要支援2という状態区分は何も関係しないと思います。
>ご利用者様が突発的に肩を痛めた為
この場合は、「運動器リハビリテーション」ですから、医療リハビリの「標準的算定日数」は150日ですね。それ以上は診療報酬の算定対象外となります。
しかし介護保険リハとの併用制限は、通所リハとの併用だけですので、通所介護は関係ありませんね。
でも医療機関がこの認識がないことは考えずらく、利用者さんに勘違いしして伝わっているのではないですか。
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やはりそうですよね。 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/04/16 16:20
- 名前: 管理者 ID:gu3UQYY6
- ご回答ありがとうございます。
認識の違いがなかったようで安心しました。 2か月前から通っている方なのですが、先日ご利用された際に「あと1カ月しかダメって言われた」と仰っていたので質問させていただきました。 再度ご利用者様に病院へ聞いてみてはと打診してみます。
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減算規定があります ( No.3 ) |
- 日時: 2025/04/20 21:58
- 名前: 2525 ID:Me5xQrvc
- 私も以前気になり、調べてみたことがあったので、コメントします
要介護被保険者等は介護保険へ移行を促すため、注7のように目標設定等支援・管理料を算定していないと減算規定があるため、期間一杯行わないとしている医療機関もあるようです
H002 運動器リハビリテーション料
注5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、要介護被保険者等以外のものに対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、算定できるものとする。
注7 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者(要介護被保険者等に限る。)に対し、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から、50日を経過した後に、引き続きリハビリテーションを実施する場合において、過去3月以内にH003−4に掲げる目標設定等支援・管理料を算定していない場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
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勉強になりました ( No.4 ) |
- 日時: 2025/04/21 08:28
- 名前: 管理者 ID:e0030ZGg
- 2525様
ありがとうございます。 masa様より返信を頂いた日に丁度ご利用者様の利用日でしたので、150日上限のはずである事、再度医療機関に聞いてみてもいいかもと伝えたところ、病院側からも5カ月ほどはいけそうだと再度説明がありましたと報告がありました。 なので150日目安でリハビリしていただけそうで解決しました。
今回助言頂いた内容も併せて覚えておきます。 ありがとうございました。
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