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[5486] 小規模多機能ホームで兼務する職員のそれぞれの業務の勤務時間について
日時: 2025/04/03 19:22
名前: とんとん ID:caHry8Gs

わたしの市の役所では、兼務する場合は勤務体制表に記載する時間を分けるように指示されています。
例えば8時間勤務で管理者と介護従事者を兼務するのであれば、管理者4時間、介護従業者4時間などです。

しかし、マイクロソフトエッジの検索画面で「介護 兼務 時間」で検索すると、週40時間勤務であれば、管理者とサービス提供者それぞれ40時間が成立するというとある市役所の説明が1番上に表示されました。

これはわたしのところの市役所が間違っているのでしょうか、それとも市役所ごとに取り扱いが違うのでしょうか?

この、勤務時間を分けるべきか、分けなくても良い旨書いてある法律や通知がもしあれば教えて頂けると幸いです。よろしくおねがいします。
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管理者は事業所内に限らず別の事業所の職務との兼務が広く認められています。 ( No.1 )
日時: 2025/04/04 08:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:toQ3cLhE

小規模多機能ホームっていったいなんですか?小規模多機能型居宅介護のことですか?サービス種別名もまともに書けない人は、この掲示板を利用してほしくない人ですよ。

小規模多機能型居宅介護なら管理者は下記規定により兼務が認められています。

(管理者)
第六十四条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

↑当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事する場合は、小多機の管理者としても、兼務する職務としても両者常勤配置として認められることになります。

当然勤務時間を案分する必要もありません。
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お礼 ( No.2 )
日時: 2025/04/05 10:33
名前: とんとん ID:npPBpaeM

masa◆PQB2uTgXDQさんすみません、おっしゃるとおり小規模多機能型居宅介護のことです。
それにも関わらず法律付で詳しく教えていただきありがとうございます。

市役所に言ってみます。
業務ごとにそれぞれ時間を割り当てないと言われているせいで、その分多くの人員配置が必要で大変でした。
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