管理者は事業所内に限らず別の事業所の職務との兼務が広く認められています。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/04/04 08:35
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:toQ3cLhE
- 小規模多機能ホームっていったいなんですか?小規模多機能型居宅介護のことですか?サービス種別名もまともに書けない人は、この掲示板を利用してほしくない人ですよ。
小規模多機能型居宅介護なら管理者は下記規定により兼務が認められています。
(管理者) 第六十四条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
↑当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事する場合は、小多機の管理者としても、兼務する職務としても両者常勤配置として認められることになります。
当然勤務時間を案分する必要もありません。
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お礼 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/04/05 10:33
- 名前: とんとん ID:npPBpaeM
- masa◆PQB2uTgXDQさんすみません、おっしゃるとおり小規模多機能型居宅介護のことです。
それにも関わらず法律付で詳しく教えていただきありがとうございます。
市役所に言ってみます。 業務ごとにそれぞれ時間を割り当てないと言われているせいで、その分多くの人員配置が必要で大変でした。
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