ネット掲示板で情報提供を求める問題ですか? ( No.1 ) |
- 日時: 2024/03/11 11:56
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:FdZt9GT.
- >市町村のHP等を見ても書式等が掲載されていませんが、
市町村の担当課にその理由と、提出期限の変更はあるのかと問い合わせた方が良いのでは?
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事務職には地獄 ( No.2 ) |
- 日時: 2024/03/11 15:12
- 名前: kiki ID:Dln2hE8w
- 市町村・県に問い合わせても、国からの書式が出ていない(現時点で厚生労働省より新様式が周知されておりません)。3月中旬ごろまでには〜と曖昧な回答?
HPで調べると、一部の保険者は「報酬改定年度のため、令和6年4月算定分に係る体制届は4月中旬頃まで受付可となる見込みです」と記載されているものもありますが、国の正式なアナウンスは無いのでしょうか?
どちらにしろ、国からの解釈通知やQ&A等が出て、加算の要件等を満たせるか検討しないと申請出来ません?
介護職員等処遇改善加算を含め、今年は国の告知が遅いから、対応する事務方にとっては地獄です。新しい介護職員等処遇改善加算も6月からだから、体制届出・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表も4月と6月と2度提出しなければならないし、重要事項説明書や同意も2度行わなければならないです。
国の考えは、事務の簡素化どころか、事務方に死ねということでしょうか?
一部の医療系サービスのように、6月に料金改正の事業所の方が、国からの解釈通知やQ&A等が出るのを待って対応出来るので事務方に取っては良いのかも?でも、老健施設は4月に老健施設、6月にデイケアとやらないといけないので大変かも?介護職員等処遇改善加算も本体施設とデイケアの職員で一緒に実施しるのは難しいと思うけど?
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3/15の期限は延長されそうです ( No.3 ) |
- 日時: 2024/03/11 16:33
- 名前: DIVE ID:d1LqBIw.
- 別のスレッドで示された解釈通知案によると、
「令和6年4月から算定を開始する加算等の届出については、前記にかかわらず、同年4月1日以前になされていれば足りるものとする。」との記述がありますので、 令和6年4月付けの加算届出については、4月1日までに提出できればOKという通知がこれから各自治体からも出てくるかと思われます。 (自治体によっては既に期限を4/15まで伸ばすことを公表しているところもありますが)
居宅サービス解釈通知案 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001221647.pdf 地域密着型サービス解釈通知案 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001221653.pdf
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「高齢者虐待防止措置実施の有無」・「業務継続計画策定の有無」の届出について ( No.4 ) |
- 日時: 2024/03/22 18:06
- 名前: DIVE ID:pq/2W2Uo
- 加算届(体制届出)について注意喚起です。
4/1から算定の加算届について、各自治体で届出期限等対応が分かれていますが、多くのサービスに関係する「高齢者虐待防止措置実施の有無」・「業務継続計画策定の有無」について、複数自治体のHPで『届出がない事業所は「減算型」として扱う』との通知が出されています。
届出がない場合は「基準型」に変換されるものと思っていましたが、そうではないとわかり、新たに対応に追われる事業所もあるかと思います。 ※すべての自治体で同様の扱いなのかまだ不明なので、確認は必要と思われます
札幌市令和6年度介護報酬改定について https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/2024_housyukaitei/2024_housyukaitei_top.html
堺市令和6年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等の確認について https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/fukushikaigo/koreishafukushi/jigyo/jigyosha/17752120240301191357403.html
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提出について ( No.5 ) |
- 日時: 2024/03/26 14:27
- 名前: ムーミンパパ ID:3BiHHl/w
- 名古屋市の場合は、高齢者虐待防止措置・業務継続計画策定については、届出がない場合は、「基準型」とみなすとの掲載がありました。ちなみに報酬改定に伴う届出は4月5日17時30分必着が提出期限となっております。よって、特に変更がなければ提出は不要となります。
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国の示した原則では、すべての事業所が届出必須 ( No.6 ) |
- 日時: 2024/03/26 14:38
- 名前: 地域密着型事務員 ID:zHYkfCVM
- https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2024/0314181713993/20240318_018.pdf
↑これの4ページ目以降に既存事業所が新たに届出を行わない場合にどうなるのかが記載されています。 DIVEさんのご指摘の通り、「高齢者虐待防止措置実施の有無」と「業務継続計画策定の有無」については、「新たな届出がない場合は『1:減算型』とみなす。」とされています。 ムーミンパパさんのご指摘の通り、自治体によって扱いを変更しているところもあるようですが、国が示した原則では「届け出しないと減算型にされてしまう」ようです。 これは要注意ですね。
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体制状況一覧表は注意が必要 ( No.7 ) |
- 日時: 2024/03/26 15:34
- 名前: 管理者 ID:aGA0QECM
- 正直自治体による差が大きいと思います。
千葉県においても要介護の方に関しては4月からの算定分は今回限りで4/10まで、 その他指定登録している自治体ごとに確認しましたが概ね4/15締め切りでした。 既にHPにアップ済みの所もあれば現時点でもまだ掲載していない市町村もあります。 通所介護においてもそうですが、総合事業に関しては自治体による差が大きいので、各自治体に都度問い合わせ、無謀な期日でもあるので交渉の余地あり、といったところでしょうかね。 しかしながら今回の6月からの処遇改善加算の変更とあり、どこも4月算定分と6月算定分では別個で体制届等を出すよう指示がありますので、相変わらずめちゃくちゃなお役所業務だなと感じるところですね。
体制状況等一覧表に関しては新たな書式において「基準型」を選択して提出したところのみ「減算対象とならない」と集団指導でも言われましたので、この点に関しては結局のところどこも皆「4月からの分は必ず出す」というところに落ち着く気がしますが・・・
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