|  必要だと思います ( No.1 ) | 
| 日時: 2024/01/09 11:59名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:SpEFx096
 
ウ)の要件を満たすためには、その時期の情報提出が必要でしょう。
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|  必要です ( No.2 ) | 
| 日時: 2024/01/09 14:10名前: QQQ ID:SspfyIEE
 
特定施設入居者生活介護のリハビリテーションマネジメント計画書情報提供加算に関して、提出のタイミングは以下の通りです。新規計画作成の場合、その計画を作成した月。
 計画に変更があった場合、その変更を行った月。
 上記に加えて、少なくとも3ヶ月に1回の頻度で提出が必要です。
 
 具体的な例を挙げると、計画書が9月16日に作成され、第1回目の提出が10月9日に行われた場合、次の提出は以下のようなスケジュールで必要になるでしょう。
 新規計画作成が9月に行われているため、10月の内に提出(これはすでに済んでいます)。
 次に、3ヶ月毎の提出が必要なため、10月の提出から数えて、1月の終わりまでには再提出が必要です。
 
 したがって、ご質問の「ウ)の提出頻度の関係で、第2回目(1/10まで)の提出が必要か?」という点に関しては、
 10月に第1回目の提出を完了しているため、具体的に12月に計画書の変更がなく、3ヶ月間隔のルールに従えば、次の提出は原則として1月末までに行われるべきです。
 1月10日までに提出する必要はありませんが、3ヶ月の期限に注意して、期限内に提出する必要があります。
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|  質問ケースのウは2/10までの提出という意味になりませんか? ( No.3 ) | 
| 日時: 2024/01/09 15:45名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:SpEFx096
 
情報提出については次のように記載されています。
 ⑴ LIFEへの情報提出頻度について
 利用者ごとに、アからウまでに定める月の翌月10日までに提出するこ
 と。
 ア 新規に個別機能訓練計画の作成を行った日の属する月
 イ 個別機能訓練計画の変更を行った日の属する月
 ウ ア又はイのほか、少なくとも3月に1回
 
 ↑すると「ウ ア又はイのほか、少なくとも3月に1回 」にも、「定める月の翌月10日までに提出」という文章がかかってきます。
 
 そうであれば第1回目の提出が10月9日に行われた場合、1月末までが「ウ ア又はイのほか、少なくとも3月に1回 」となりますが、それを「定める月の翌月10日までに提出」であれば、2/10までに提出するという意味になりませんか?
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|  今回は3ヶ月未満の利用のケースですよね? ( No.4 ) | 
| 日時: 2024/01/10 15:52名前: 通りすがり ID:Czd68djk
 
例では、施設利用が9/6〜12/1となっているので3ヶ月に満たずに利用終了した場合ですよね。
 途中で計画見直しが入れば別ですが、見直しが入らないのであれば、9月に作成した計画を10/10までに提出して終わりでは?
 
 計画変更していないなら(イ)は該当しないし、3ヶ月以内で利用が終了しているので(ウ)の要件にも引っかからないので、2回目を提出する根拠がないと思います。
 
 12月も利用継続していれば、12月中に計画見直しする筈なので、それを1/10までに提出する必要がありますが、今回の例では(ア)以外は要件に引っかからないかと。
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|  定める月で考えると ( No.5 ) | 
| 日時: 2024/01/10 15:55名前: 特養 事務S ID:kmvugxqM
 
定める月を視点に考えると
 ア.新規に作成を行った日の属する月なので9月が該当。翌10月10日までに提出
 ウ.10月・11月はア・イの該当がなく提出していないので12月が該当。翌1月10日までに提出
 質問ケースは12月1日に退所されていますが、当加算を12月に算定していれば提出の必要性がある。
 
 と考えましたがいかがでしょうか?
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