|  根本理解が違うような気がします ( No.1 ) | 
| 日時: 2023/12/17 10:20名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:2tiRBULI
 
>処方箋があって調剤、処方を行うことで算定できる加算
 この理解自体が間違っていると思います。居宅療養管理指導は加算ではなく、サービス費用ですし、薬局の窓口で指導しても算定できるものではありません。
 
 通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行う必要があり、算定には当然、「居宅療養管理指導」の必要性を重要事項と共に説明し、同意を得る必要があります。
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|  調剤を行わずに算定が可能なんでしょうか? ( No.2 ) | 
| 日時: 2023/12/17 11:55名前: Taka ID:dtRabBX2
 
回答ありがとうございます。加算ではないですね。失礼しました。
 
 通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行う必要があり、算定には当然、「居宅療養管理指導」の必要性を重要事項と共に説明し、同意を得る必要があります。
 →これは、調剤を行うことを前提条件かと思っていたのですが、退院時処方や院内処方を管理、指導することで算定が可能なんでしょうか?
 教えて頂けたらありがたいです。よろしくお願いします。
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|  調剤は直接的算定要件ではないと思います ( No.3 ) | 
| 日時: 2023/12/17 12:48名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:2tiRBULI
 
薬局の薬剤師による指定居宅療養管理指導は、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう行うもので、月4回を限度として算定できます。
 これについては調剤の有無は要件として存在しないでしょう。月4回も調剤しないでしょうし。
 
 調剤している場合は、その薬の服薬方法を含めて指導するというだけでしょう。
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|  ありがとうございます。 ( No.4 ) | 
| 日時: 2023/12/17 19:22名前: Taka ID:AThJZEdE
 
確かに月四回算定してる薬局は少ない気がします。
 令和3年度の報酬改訂で新設された情報通信機器を用いた服薬指導については、医科診療報酬点数表の区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付された利用者であって別に厚生労働大臣が定めるものに対してと記載があり、居宅療養管理指導に関しても処方箋が交付された利用者に対するものと思っていました。
 情報提供の内容には「処方や調剤に関する記録」とありますが、実際に処方していなくても医師の指示とともに情報提供されたものをそのままケアマネジャーに提供するということでしょうか?
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|  処方箋が交付されているのは算定要件ではなく絶対条件でしょ ( No.5 ) | 
| 日時: 2023/12/18 08:35名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zEx4eB8Y
 
>処方箋が交付された利用者であって別に厚生労働大臣が定めるものに対してと記載があり
 当たり前じゃないですか。薬が処方されていない人は、薬剤師の居宅療養管理指導なんて必要ないでしょ。
 
 だからといって調剤薬局は一つとは限らない。薬剤師が居宅療養管理指導を行う場合は、自分の所属する薬局ではないところで調剤した処方薬も含めて、医師から指示を受けて指導するんでしょ。
 
 介護保険の居宅療養管理指導の算定要件は、あくまで介護保険の報酬告示と解釈通知に基づくんですよ。
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|  処方を一切してないものに対して行えないと思っていました。 ( No.6 ) | 
| 日時: 2023/12/18 12:46名前: Taka ID:lAxzYI4c
 
処方箋が交付されたとあるので、院内処方や退院時処方は該当しないと思っていました。
 
 だからといって調剤薬局は一つとは限らない。薬剤師が居宅療養管理指導を行う場合は、自分の所属する薬局ではないところで調剤した処方薬も含めて、医師から指示を受けて指導するんでしょ。
 →他の調剤薬局が処方したものも含めて指導は必要だと思いますが、自分の薬局からの処方がない場合では算定できないのかと思っていました。
 報酬告示と解釈通知見てみます。
 ありがとうございました。
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