|  過去から何も学んでいないのか? ( No.1 ) | 
| 日時: 2023/11/14 14:52名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zjelaEWw
 
居宅サービスの第2ラウンド議論は11/6で終了し、論点がすべて出そろいましたが、施設サービスの第2ラウンドの議論はまだ行われていないので、その件は全く表面化していません。
 そもそも標準費用の改定については、施設サービスの最終議論でも触れられないまま、改定率が公表された後の、「介護報酬改定の主な事項」によっていきなり変更通知がされることが過去の例です。
 
 だから今時点でその質問をしても意味ありません。
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|  家計調査結果と、それをどう読むかが問題 ( No.2 ) | 
| 日時: 2023/11/15 08:20名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:IqOuFhEE
 
ちなみに食費の標準費用の改定に影響するのは、介護事業経営実態調査ではなく、総務庁の家計調査結果です。
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|  ご質問なのですが ( No.3 ) | 
| 日時: 2023/11/15 10:19名前: CB ID:eBmUhgiw
 
この基準費用額の変更(報酬改定時にそれがあるのかないのかわかりませんが)について、それを待たずして独自にアップさせることは可能なのでしょうか?個人的には基準費用額の改定に従うべきとも思うのですが、市役所や諸事業所を巻き込んで話を進めているところもあるといったことも聞きます。運営的には確かに待ったなしと言った状況も理解できます。是非、masaさんのご見解をお示し頂ければ幸いです。
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|  標準費用は国基準で、都道府県や市町村レベルで設定は不可能です ( No.4 ) | 
| 日時: 2023/11/15 10:22名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:IqOuFhEE
 
標準費用とは補足給付を受けるための基準ですから、第3段階以下の方についても補足給付が支給されずに、全額自己負担していただくという意味で、食費を標準額以上に自由設定することは可能です。
 補足給付を受けるための標準費用自体は、国の基準なので市町村や都道府県レベルで勝手に定めることはできません。
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|  ありがとうございます。 ( No.5 ) | 
| 日時: 2023/11/15 11:34名前: CB ID:eBmUhgiw
 
標準費用額を自由に設定できないのは理解しておりました。判りにくい文章で申し訳ありませんでした。元々は自由に設定できる分ですから、上げるという事は利用者にとっては自己負担分の幅が増加する、ということについて理解していただくことで足りるということですね。問題があるとすれば標準費用額自体の変更が実際どうなるか、ということとの関係性ですね。早速のご回答ありがとうございました。
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|  家計調査見てみます。 ( No.6 ) | 
| 日時: 2023/11/15 19:31名前: おーいお茶。 ID:ku//cj0E
 
過去にそうであったのを認識してませんでした。家計調査見てみます。ご回答いただきありがとうございました。
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|  16日の施設論点資料にも記載はありません。 ( No.7 ) | 
| 日時: 2023/11/19 08:24名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:m7P8kSG.
 
16日の介護給付費分科会は、施設サービスの論点整理第2ラウンドでしたが、この日の資料のどこにも、「標準費用の変更」については載せられていません。
 すると前回同様、改定率などを示した諮問・答申がされ、その後の、「介護報酬改定の主な事項」によっていきなり結論が示される可能性が高いですね。
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|  5日の資料で基準費用が取り上げられましたが・・・。 ( No.8 ) | 
| 日時: 2023/12/06 08:15名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Y6nmlu7Y
 
12/4の介護給付費分科会で食費と居住費の基準費用が論点として取り上げられました。https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001174198.pdf
 
 
 対応案として、「近年の光熱水費の高騰に対応し、在宅で生活する者との負担の均衡を図る観点から、多床室やその他の類型も含めた介護保
 険施設の基準費用額について、利用者負担への影響を踏まえつつ、必要な対応を検討してはどうか。」とされています。
 
 つまり居住費の基準費用を引き上げるという意味ですが、食費には触れられていませんね。食材料費も高騰していると思うのですが?
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|  負担増は4段階の方のみ月額八千円 ( No.9 ) | 
| 日時: 2023/12/30 08:32名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:B7Q01Qw2
 
多床室の室料負担については、「その他老健」「療養型老健」「U型介護医療院」が負担増対象となります。
 金額は月額八千円で、補足給付を受けている方は負担が増えないよう給付対応しますので、実際には4段階の方のみ負担増になります。
 
 老健に限ってみてみると、「その他型」「療養型」の多床室にいる利用者のうち、およそ4000人が負担増の対象になる見込みです。
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|  介護保険施設の基準費用額(居住費)増額(R6年8月より) ( No.10 ) | 
| 日時: 2024/01/04 12:21名前: おーいお茶。 ID:LqV7FCAo
 
あけましておめでとうございます。
 昨年、時期早々に基準額についてスレを立ち上げてしまい失礼致しましたが、引き続き、続報を返信いただきありがとうございます。
 参照数も増えていて、皆さんも同じ悩みをかかえているということが分かり、大変励みになっておりまして感謝しかありません。今後ともよろしくお願いします。
 
 下記の通り居住費基準費用額が60円アップとのこと、あとは食費が気になるところですね。
 
 第237回社会保障審議会介護給付費分科会(資料)
 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001184569.pdf
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|  食費の基準費用は据え置きって意味ですよ ( No.11 ) | 
| 日時: 2024/01/05 08:18名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:54H2RN/A
 
>あとは食費が気になるところですね。
 この資料に食費の増額が掲載されていないということは、食費の基準費用は据え置きってことですよ。審議されていないんですから、今後の諮問・答申内容にも載せられないってことです。
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