併用制限はローカルルールとしても過度な制限といえます ( No.1 ) | 
- 日時: 2023/11/10 17:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gy2JTzPc
  
  - そもそも通所介護と訪問リハビリの併用禁止の規定は存在しません。
  よって通所介護の利用者でも、計画担当者が併用の必要性を認め、かかりつけ医の指示を貰えれば基本的に訪問リハビリを受けることができます。
  それぞれのサービスを受けて、生活課題がどのように解決するのかということが居宅サービス計画書の第2表から読み取れれば良い問題で、行政がいちいち制限できる問題ではありません。
  そもそも基準省令で訪問リハビリについては、通院困難なものでなければ利用できないとしている規定も存在していません。「利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ることができる」とされれば利用可能です。  
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  再確認できました。ありがとうございました。 ( No.2 ) | 
- 日時: 2023/11/10 17:21
- 名前: 雪 ID:/RS/4pPg
  
  - ご回答ありがとうございました。
  解釈が間違っていない事に安心しました。
 
  いつも大変勉強させていただいております。  
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