頭の不自由な役人が勝手に創ったローカルルールも適用されてしまうという現状 ( No.1 ) | 
- 日時: 2023/08/10 13:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gy2JTzPc
  
  - 質問者の理解の通り、各サービス事業者の計画については、目標を長短期に分ける必要はなく、その達成時期(期間)も定める必要はありません。
  その根拠は法令そのもので、居宅サービス計画書については、基準省令第十三条八 「介護支援専門員は、(途中省略)提供されるサービスの目標及びその達成時期、(途中省略)記載した居宅サービス計画の原案を作成しなければならない。」とされており、このことについて解釈通知老企第22号「(前略)提供されるサービスについて、その長期的な目標及びそれを達成するための短期的な目標並びにそれらの達成時期等を明確に盛り込み(以下略)、」とされているので、目標を長短期に分けて達成時期(期間)も定め置く必要があります。
  しかし各居宅サービスについて基準省令では、(訪問介護の場合)「第十六条 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画(施行規則第六十四条第一号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。」とされているだけです。
  そして解釈通知老企25号では、「訪問介護計画の作成に当たっては、利用者の状況を把握・分析し、訪問介護の提供によって解決すべき問題状況を明らかにし(アセスメント)、これに基づき、援助の方向性や目標を明確にし、担当する訪問介護員等の氏名、訪問介護員等が提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等を明らかにするものとする。なお、訪問介護計画の様式については、各事業所ごとに定めるもので差し支えない。」とされており、目標さえあれば長短期に分ける必要もなく、達成時期(期間)も定め置く必要もないのです。
  これは法令ルールなので、本来ローカルな判断で変えられるものではないと個人的には思います。
  しかし実際には、こうしたローカルな馬鹿げた判断を国は指導していない現状です。よって裁判でもしない限り、地域保険者のあたあの悪い連中が創ったローカル―ルールは、そのまま適用されてしまうというのが現状ではないでしょうか。
   
 | 
  別紙様式3−4がそもそも基準省令と矛盾している ( No.2 ) | 
- 日時: 2023/08/10 13:47
- 名前: PTケアマネ ID:4Bxo9Wg2
  
  - 基準省令の順守が絶対という点は同意し、度々ローカルルールに悩まされている立場という点は一緒です。
  しかし、通所介護計画書の例でいえば、厚生労働省の通知にある通所介護計画書(別紙3−4)の雛型に長期目標、短期目標の設定並びに期間の記載欄があり、かつ但し書きにて「※サービス提供内容の設定にあたっては、長期目標・短期目標として設定した目標を達成するために必要なプログラムとなるよう、具体的に設定すること。」と記載していることがまず間違いだと考えます。  
 | 
   No.2のPTケアマネさんの理解は違うと思います ( No.3 ) | 
- 日時: 2023/08/10 14:04
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gy2JTzPc
  
  - それは矛盾ではないと思います。
  通所介護の加算のうち、個別機能訓練加算の算定要件の解釈通知老企36号第2の7(11)@のハにおいて、「当該利用者の意欲の向上につながるよう長期目標・短期目標のような段階的な目標とするなど〜」
  ↑このようにされているため、目標を長期と短期に分ける際にも対応できる書式として通所介護計画書(別紙3−4)は作成されているだけです。
  ただしこの規定は必須ではなく、そうしても良いというだけなので、必ずしも長短期に目標を分ける必要はなく、分けない場合は様式を変えて構いまません。  
 | 
  条例も確認した方が良いですよ ( No.4 ) | 
- 日時: 2023/08/10 15:04
- 名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:wxfMUuKo
  
  - ケアマネジャーです様
   地域密着型通所介護の場合、保険者で条例を定めている場合があります。
   「〇〇市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」と言うような形で、基準を定めています。
   そのため、一度、保険者の条例を確認することが必要です。
   そこで実際に、期間の設定を求めているのであれば、法令的に必要となります。
   ただ、たぶんそういった記載はないと思うんですよね。
   記載がないのなら、匿名で役所の広報室などの市民の声を受けつける窓口に投書すればどうですか?
  「〇〇課の〇〇市から、『●●市としては、期間の設定を求めています。』とのご指導を受けましたが、『〇〇市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例』にその旨の記載を見つけることができませんでした。  指導の根拠をご教授ください」 とか、質問すると良いと思います。  
 | 
  No2は個別機能訓練計画も踏まえた書式 ( No.5 ) | 
- 日時: 2023/08/10 15:23
- 名前: PTケアマネ ID:4Bxo9Wg2
  
  - masa様
  ご指摘いただいた点、「※サービス提供内容の設定にあたっては、長期目標・短期目標として設定した目標を達成するために必要なプログラムとなるよう、具体的に設定すること。」
  については個別機能訓練計画は通所介護計画書と一体の作成も可能で、それに対応した注釈であると理解しました。
  ありがとうございました。
   
 | 
  虚しささえ感じてしまいますね。 ( No.6 ) | 
- 日時: 2023/08/10 16:53
- 名前: ケアマネジャーです ID:rJTYaRX2
  
  - masaさん、PTケアマネさん、MI2さん、ありがとうございます。
  数年前ですが、話題に上がっている「(地域密着型)通所介護計画の雛形」に期間の記載欄があった時に、一度保険者に問い合わせをしているのですよ。 そしてその際は、当時の担当者の方の理解が深かったのか、柔軟な姿勢の方だったのか、期間の設定は不要であるとの回答をいただいていたのです。 ですので、現時点で当事業所の地域密着型通所介護計画には期間設定は記載していないのです。 しかし、今年の当地域の集団指導の資料には、「それぞれのサービスごとの計画に長期目標、短期目標の期間設定がなされていないこと」が良くある不備として記載されており、文書指導とまでは行かないが、口頭での注意事項との考え方を保険者は持っているようなのです。 またMI2さんがおっしゃるように、当地域の条例では制定されてはいませんので、なんだかな〜という感じです。
  masaさんがおっしゃるように、ローカルルールはまかり通ってしまうのですよね、実際は。 悲しい限りです。
 
   
 | 
  利用者のより良い暮らしの為に!という想いを持つ者同士の対話が大事 ( No.7 ) | 
- 日時: 2023/08/11 22:19
- 名前: ひばり組◆wSOE7N7heM ID:mTIc05zM
  
  - ケアマネジャーです様
  私も居宅介護支援事業所でケアマネをしております。気持ちめっちゃ分かります!でも、『人生の大先輩のより良い暮らしの為に!』という同じ想いの行政職員も沢山います!
  行政職員は必ず異動があります。
  聞く耳持たない行政職員は早く異動していただくのを待ちましょう!
  我々、福祉職のプロが正しい知識を身につけて、聞く耳を持ってくれる良い行政職員と出会った時に、しっかり対話してより良い支援をしていきましょう!
  私もケアマネジャーです。さんと同じ体験をしましたが、行政批判をせずに、利用者に視点を当てて対話をする事で、今は、行政職員と良い関係が築けて、変なローカルルールも改正されました!
  根気強く頑張りましょう!  
 | 
  居宅サービス計画に沿ったサービスの提供とは? ( No.8 ) | 
- 日時: 2023/08/23 17:39
- 名前: ピーナッツ武雄 ID:PJMPaIX6
  
  - 一つ疑問なんですが、
  居宅サービス計画は、「長期的な目標及びそれを達成するための短期的な目標並びにそれらの達成時期等」を明確に盛り込んで作成しなければいけないんですよね。
  そして、その居宅サービス計画に沿って個別サービスは提供されなければならないので、個別計画書に「短期的な目標並びにそれらの達成時期等」が盛り込まれていないことについて、居宅サービス計画書に沿って作成していると説明できる必要があると考えられるんですけど、
  短期目標、長期目標とその期間について設定せず、居宅サービス計画に沿って個別計画の目標を設定することって可能なんですか?
   
 |