URLではないですが。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/12/06 08:33
- 名前: BOB ID:wSXyvWjU
- 老企第40号 5 (8)をご覧ください。
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医師の指示の記録と実施記録が必要です。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/12/06 08:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:flxyyEU.
- 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1【介護老人福祉施設】日常生活継続支援加算
問196 「たんの吸引等の行為を必要とする者」の判断基準はどのようなものなのか。
回答:「たんの吸引等の行為を必要とする者」とは、たんの吸引等の行為を介護老人福祉施設の介護職員又は看護職員が行うことにつき医師の指示を受けている者をいう。
↑このQ&Aに準じて、医療行為である胃ろうも当然医師の指示を受けている必要があると考えられ、両者とも医師の指示の記録(指示書とは限らない)を取っておく必要があり、同時に実際に痰吸引や胃ろうが行われている事実を示す記録が求められます。
当然これらの行為は、施設サービス計画書に記載され、経過記録にも載せられている必要があるでしょう。
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ありがとうございます ( No.3 ) |
- 日時: 2021/12/06 08:56
- 名前: つぎはぎ ID:EPTJxvBg
- 返信有り難うございます。
5(8)は夜勤者のもののようですね
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ありがとうございます ( No.4 ) |
- 日時: 2021/12/06 09:00
- 名前: つぎはぎ ID:EPTJxvBg
- masaさんご返信ありがとうございます。
私もそれで良いと思ったのですが 現場職員などが調べたところ 報告書、指示書、計画書、同意書が必要では?という話になりました。
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