居宅介護支援事業の常勤規定は老企22号 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/11/18 12:53
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:woGgSako
- 老企22号・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について
(三) 用語の定義
「常勤」及び「専らその職務に従事する」の定義はそれぞれ次のとおりである。
@ 「常勤」
当該事業所における勤務時間(当該事業所において、指定居宅介護支援以外の事業を行っている場合には、当該事業に従事している時間を含む。)が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(週三二時間を下回る場合は週三二時間を基本とする。)に達していることをいうものである。同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、その勤務時間が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。例えば、同一の事業者によって指定訪問介護事業所が併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。
所定勤務時間の最大上限は週40時間ですので、必然的に「週40時間の勤務であれば雇用形態に関わらず常勤とみなす」ことになります。
しかし休日などを計算すると、週40時間に満たない勤務形態でも、「常勤」とされることに注意が必要です。常勤の従業者が勤務すべき時間数(週三二時間を下回る場合は週三二時間を基本とする。)を超えた勤務は、時間外手当の支給対象となります。
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ご回答ありがとうございました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/11/18 13:30
- 名前: トリスタン ID:VHp.5TsE
- masa様
早速のお返事、根拠含めてのご回答ありがとうございます。 スレッドでも同様の内容があり、自分の調査不足を痛感しました。
示していただいた内容を自分でも確認させていただきました。今回の質問について、雇用形態に関わらず常勤1名とみなすことができると解釈しました。
今回の件をもとに、十分考慮して特定事業所加算の件を検討していきたいと思います。
ありがとうございました。
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