|  自己負担はあるし、限度額管理に含まれます ( No.1 ) | 
| 日時: 2021/03/24 13:24名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:28W1LOl2
 
報酬加算は、基本的にすべて自己負担が伴うものであり、例外規定が発出されない限り基本部分等と同じ扱いです。
 +0.1%については
 「令和 3 年 4 月報酬改定における介護給付費の様式記載例のパターン」
 https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0304185430191/20210305_27.pdf
 
 ↑上記で計算式も、区分支給限度額内管理に含まれることも明記されています。この時期、毎日のように発出される通知を読む手間を惜しんでいては、何も理解できなくなりますよ。
 
 
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|  コロナ対策3%に関しての質問です。 ( No.2 ) | 
| 日時: 2021/03/24 19:21名前: 通所相談員タマゴ ID:0qo0UwHU
 
コロナ対策3%に関しての質問です。介護保険最新情報Vol.937の通知の中に
 U 3%加算の算定要件・規模区分の特例の適用要件及び当該加算・特例の詳細
 (1) 3%加算 の最後の文に、なお、本加算は、区分支給限度基準管理の対象外の算定項目である。との記載があります。
 もちろんmasa様のおっしゃられる通り自己負担が伴うものと思いますが、これに対し、Q&A(Vol.1)の9枚目下部に通所介護事業所の説明や同意は必要ないと回答しています。これはどういう解釈を行えばよろしいのでしょうか?
 
 
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|  利用票の説明同意を得ているので、それで足るという意味です ( No.3 ) | 
| 日時: 2021/03/25 07:46名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zaAtGqY.
 
3%加算については区分支給限度基準管理の対象外です。よってNo.1では、+0.1%については区分支給限度額内管理に含まれと書いています。
 >通所介護事業所の説明や同意は必要ないと回答しています。これはどういう解釈を行えばよろしいのでしょうか?
 
 そのQ&Aの後段に書いているように、通所介護事業所があらかじめこの加算対象であることは、計画担当ケアマネに知らせて算定するわけですから、居宅介護支援事業所が利用票を作成・同意を得る中で、担当ケアマネから利用者に説明することで足るという意味です。
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|  一応規模区分の特例の適用が区分支給限度額の対象となる理由も追記しておきます ( No.4 ) | 
| 日時: 2021/03/25 08:45名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zaAtGqY.
 
なお規模区分の特例の適用については、区分支給限度額管理の対象になります。
 これは新年度から津署サービスの大規模型を利用する者の区分支給限度基準額の管理については、通常規模型を利用する者との公平性の観点から、通常規模型の単位数を用いることとするという新ルールと整合性を取るためで、規模区分の特例の適用を受けても受けなくとも、区分支給限度額管理の方法(計算)に変更が生じないためです。
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|  masa様ありがとうございます。 ( No.5 ) | 
| 日時: 2021/03/25 18:45名前: 通所相談員タマゴ ID:Q3jzLszg
 
返答ありがとうございます。ケアマネ様の仕事内容の事まで理解が追いついておらず、お恥ずかしいばかりです。
 ケアマネ様との連絡をしっかり行い、利用者様にご迷惑をかけないように対応していきます。
 
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|  通所サービス限度額管理計算の変更の影響は大きい ( No.6 ) | 
| 日時: 2021/03/26 14:28名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MdhIUXMo
 
通所介護の特例的加算の関連として、下記の記事を更新アップしましたので参照してください。
 参照:通所サービス限度額管理計算の変更の影響は大きい
 https://masahero3.livedoor.blog/archives/52131891.html
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