両者算定可能ではないでしょうか ( No.1 ) |
- 日時: 2026/09/29 13:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:eFc.rYXE
- 両者とも算定可能だと思います。
初期加算は同じ医療機関内の別病床への転床の場合は算定できませんが、介護医療院から老健という別施設の移動の場合は、こうした制限はない遠みます。
参考としては WAM-NET Q&A Q.従来、協力医療機関である病院から老人保健施設へ入所した場合、初期加算はとれないものとされていたと考えているが、平成12年3月8日付老企第40号企画課長通知の第2の7の(5)を見る限り初期加算はをとることは可能だと考えるが正しいか。
A.貴見のとおりです。 ↑この取り扱いと同様かなと思います。
また短期集中リハビリテーション実施加算については、平成24年度介護報酬改定に関するQ&A vol.1の問211で、「短期集中リハビリテーション実施加算の算定の有無にかかわらず、過去3月の間に介護老人保健施設に入所したことがある場合には算定できない。」とされているため、逆に過去3月の間に介護老人保健施設に入所したことがない場合は算定可能と思います。
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