深夜割増賃金以上の夜勤手当を支給しているGHが多いと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2026/09/23 07:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1fKhxqxI
- グループホームの夜間配置基準は、共同生活住居(ユニット)ごとに夜勤1人以上を確保する必要があり、当直勤務ではありませんよ。
夜間に当直一人しか配置されていない状態は、配置基準違反です。
ただし夜勤をしている場合でも、労働基準法では「夜勤手当」の支給義務はなく、午後10時〜午前5時の深夜労働には必ず25%以上の深夜割増賃金を支払う必要があります。 夜勤手当は企業が任意で設定する制度ですが、深夜割増は労基法第37条に基づく法定義務です。
これが支払われていない場合は、労働基準法違反です。
でも多くのGHでは、深夜割増賃金以上の夜勤手当を支給していると思います。
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