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[6023] 社福軽減における介護一部負担金の軽減免除について
日時: 2026/09/12 17:02
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:ZefHKMEo

生計困難者等に対する社会福祉法人による軽減(以下、社福軽減)
社福軽減は基本的に介護一部負担金、食費、居住費の25%を軽減することとなっていますが、特養等では負担限度額2段階の利用者については、介護サービス費については軽減しなくて良いとされています。そこでいくつか疑問があり質問させて頂きました。

2段階の利用者の介護一部負担金を軽減しなくて良い理由については、
高額介護サービス費で15,000円を超えた部分は返還されるので社福軽減を適用しなくて良いというものだったかと思います。(保険者から通知にもそのような記載がありました。)

疑問@ なぜ第3段階@の場合は高額介護サービス費を使い一部負担金の社福軽減をしないというの適用できないのでしょうか。

第3段階@の方でも社福軽減適用後の一部負担金が24,600円(高額介護サービス費)を超える方がいます。この場合も高額介護サービス費を適用すれば社福軽減をしなくても良いのではないでしょうか。

社福軽減の金額が多くなるたびに法人の収入減(12.5%分)になってしまいます。
当施設には3段階@で社福軽減対象の方がいます。


質問A 負担限度額2段階の利用者でも入院や月途中の入所で介護一部負担金が15,000円以下の月でも介護一部負担金を社福軽減しなくても良いのでしょうか。



利用者家族からすれば、低所得者に対する制度でもあることから
一度大きい金額を払ってから高額介護サービス費で償還払いされるより
月々の支払金額そのものを少なくしてほしいと思うのは理解できます。


家族側からすれば、介護一部負担金を軽減する制度なのに適用されないの?とも思われる気もします。

長文になってしまい申し訳ありませんがご教授くださいますようよろしくお願いいたします。

メンテ

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実施要綱を読み解くと… ( No.1 )
日時: 2026/09/13 16:16
名前: R ID:OEOItRCM

疑問@
当該事業実施要綱に「軽減の対象としないこととして差し支えない」とされているのは「利用者負担第2段階の者の施設サービスに係る利用者負担」のみです。国の制度に基づく事業を謳うのであれば、特養事務員さまの仰る処理は規定が無い以上できないでしょう(市町村独自事業であればこの限りではありませんが)。
仰りたいことはわかりますが…。
質問A
あくまで「軽減の対象としないこととして差し支えない」という記載なので軽減しないことも可能と解釈できます。市町村に確認のうえ、ご利用者に同意を得るのがよろしいかと思います。
メンテ

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