3年ごとなのは「中期財政運営方式」によるもの ( No.1 ) |
- 日時: 2026/05/20 19:57
- 名前: ふなりんご ID:4bOdpOTM
- 介護報酬の改定が3年に1回しかできないということはないのですが、介護保険法第117条(市町村介護保険事業計画)と介護保険法第118条(都道府県介護保険事業支援計画)に、「三年を一期とする・・・計画」と書き込まれています。
これは、介護保険制度の創設時に「中期財政運営方式」が導入されたことによるもので、大森彌氏らによる書籍「介護保険制度史」に記載があります。
当時、国民健康保険では保険料の引き上げが難しく、その分を市町村一般会計からの繰り入れで補填する要因になっていたため、介護保険も同様になることが市町村の懸念だったとのことです。
そこで、市町村の財政安定化方策の1つとして中期財政運営方式を採用し、保険者市町村の財政運営(事業計画・保険料算定)、第2号保険料(拠出金)の算定、介護報酬改定が3年単位となったということです。
これにより、市町村が介護保険の保険者になることについて市町村が受け入れたということになっています。
このような経緯であるため、3年を2年にするとなると、市町村の同意を得た上で、介護保険法上明記された3年という計画期間を2年にする法改正が必要と思われます。
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