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[5890] 所定疾患施設療養費の算定
日時: 2026/04/25 09:59
名前: 老健事務員 ID:YmGeoBuc メールを送信する

所定疾患施設療養費の算定について

4/20肺炎が疑われる入所者が発生(施設で投薬はしております)について、同日、4/20近隣の医療機関へ検査を行うため受診し、検査後そのまま入院になった場合、4/20の所定疾患施設療養費の算定については可能でしょうか?
メンテ

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算定不可と思えます ( No.1 )
日時: 2026/04/25 13:33
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:crrLeNQw

肺炎と尿路感染症に関しては、検査を実施した方しか所定疾患施設療養費を算定できないため、対症療法的な投薬をしていても検査を退所先となった受診した医療機関で行ったのでは算定不可です。
メンテ

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