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[5875] 小規模多機能型居宅介護のショートステイ先に、医療保険での訪問看護は可能でしょうか?
日時: 2026/04/10 10:31
名前: 訪問療法士 ID:cSGX/bfg メールを送信する

 小規模多機能型居宅介護を利用しながら、別表7の適用により医療保険で訪問看護を併用している方です。

 先日(30日以内)に骨折し、現在はショートステイを利用中です。

 現状、いわゆる廃用に陥る懸念が強く、訪問看護(リハビリテーション)の必要性が生じました。

 このような場合、ショートステイ先に訪問することは可能でしょうか?
メンテ

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認められないと思います ( No.1 )
日時: 2026/04/10 10:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:X0bJFCpg

平成19年2月19日全国会議資料において、「訪問看護は、利用者の居宅において提供されるものであり(介護保険法第8条第4項)、小規模多機能型居宅介護事業所に看護師が出向くような利用形態は認められない。」とされています。

またショートスティ先も訪問看護利用は認められていません。

医療保険の訪問看護も基本原則は同じだと思います。
メンテ

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