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[5860] 介護職員処遇改善加算の賃金改善の考え方について
日時: 2026/03/21 10:49
名前: 一ケアマネジャー ID:VWtd.f8A

介護職員等処遇改善加算の賃金改善実施に係る基本的な考え方で、自分の考え方はあっているのか、また当保険者の考え方が他の保険者と違うのか、を確認したくて書き込みさせていただきます。
当事業所は、会社独自の改善を頑張っている状況です。
介護職員の処遇改善額をそのまま賃金改善には充てておらず、「介護職員の処遇改善額がどうであれ、一定の賃金に達するまでは《介護職員処遇加算額》にプラスして《会社独自の賃金改善》をプラスで行う」といった方針でした。
具体的に言いますと、下記の通りになります。

・基本給20 
これに対し、25になるまでは《介護職員処遇加算額》にプラスして《会社独自の賃金改善》を行う

令和7年度
・基本給20
・介護職員処遇加算額2
・会社独自の賃金改善3
の状況で、令和8年度の介護職員処遇加算率がUPすることにより、
令和8年度の介護職員処遇加算額が2→3になるとします



令和8年度@(定期昇給が1ある場合)
・基本給21
・介護職員処遇加算額3
・会社独自の改善額1      合計25

令和8年度A(定期昇給が無い場合)
・基本給20
・介護職員処遇加算額3
・会社独自の改善額2      合計25

この考え方でいきますと、職員の実質賃金は上がりません。
もともと会社独自の賃金改善が大きいので、介護職員処遇加算額が上がっても、会社独自の賃金額が減る(言い方が正しいかわかりませんが)という状態です。

事務処理手順に「令和8年度に、令和7年度と比較して増加した加算額について、介護サービス事業者等は、独自の賃金改善を含む過去の賃金改善の実績に関わらず、新たに増加した処遇改善加算の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金改善を新規に実施しなければならない。・・」と記載されておりますが、当保険者では上記の考え方で問題ありませんでした。

皆様の保険者の考え方はどのようなものでしょうか?
メンテ

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そもそも論 ( No.1 )
日時: 2026/03/21 13:33
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:oMK5c2No

賃金改善の要件は極めて単純に言えば、「令和8年度に令和7年度と比較して、新たに増加した処遇改善加算の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金改善を新規に実施すること」です。

この際に令和8年4月に定期昇給が行われれば、その分も含めて賃金改善とみなしてかまいません。処遇改善加算が6月から改定されるのであっても、4月の定期昇給は新年度の新たな賃金改善とみなされるからです。

また職場の給与規定で、定期昇給額が処遇改善との関連でどのように上下しようと、それはその職場でのルールでしかなく、加算算定の要件とは関連しません。

それによって「和8年度に令和7年度と比較して、新たに増加した処遇改善加算の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金改善が実施されていない」のであれば要件該当しなくなるだけです。
メンテ

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