[5856] 代表取締役の処遇改善加算について
|
- 日時: 2026/03/18 19:09
- 名前: 無名
ID:yFJcRLfI
- >問2−9 代表取締役等の役員等が、その事業所の職員として介護サービスを提供して
いる介護サービス事業所等(例えば、職員が一人であり、ケアプラン作成業務を代表取 締役等の役員等が行っている指定居宅介護支援事業所など) について、 当該役員等を処 遇改善加算による賃金改善の対象に含めることができるか。 (答) ・ 処遇改善加算の算定対象となるサービス事業所等における業務を行っていると判断で きる場合には、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることができる。 ・ そのため、職員が一人であり、ケアプラン作成業務を代表取締役等の役員等が行ってい る居宅介護支援事業所などについても、処遇改善加算を算定し、当該役員等を処遇改善加 算による賃金改善の対象に含めて差し支えない。
と今回初めて代表取締役が処遇改善加算の対象となりました。 1人経営者以外でも業務を行っている事が証明出来れば可能と判断出来ると思います。 これはありがたいと思う方もいると思います。 ただ、代表取締役、役員などの場合、期初めに役員報酬を決める必要があります。 この部分についてどの様な対応を役員の方々は行う予定なのかご教授頂きたく存じます。
|
|