[5849] 排せつ支援加算の解釈と支援計画記載の必要性について
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- 日時: 2026/03/14 22:26
- 名前: 田舎ライフ最高
ID:SwKeG9J2
- 「排せつ支援加算の基準」の解釈で疑義があり、支援計画の記載の必要性に関し質問させていただきます。
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大臣基準第71号3において、
イ 排せつ支援加算(T) (2)(1)評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれるものについて、・・・支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施していること。
、と記載されています。
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また、「実施上の留意事項」の排せつ支援加算に関して
G大臣基準第71号の3イ(2)の「排せつに介護を要する入所者」とは、Cの(ア)若しくは(イ)が「一部介助」又は「全介助」と評価される者又は(ウ)若しくは(エ)が「あり」の者をいう。
H大臣基準第71号の3イ(2)の「適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる」とは、特別な支援を行わなかった場合には、Cの(ア)から(エ)の評価が不変又は低下となることが見込まれるものの、適切な対応を行った場合には、Cの(ア)から(エ)の評価が改善することが見込まれることをいう。 、と記載されています。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
質問1 留意事項Gの「排せつに介護を要する入所者」について、大臣基準第71号3ではそのような文言は見当たりませんが、どのように理解すればよろしいでしょうか?
質問2 排せつの状態に関するスクリーニング・支援計画書内の 【排せつに関する支援の必要性の有無】→(有の場合)要因・支援計画の欄について、 留意事項Hの解釈から(ア)排尿の状態(BI 排尿コントロール)、(イ)排便の状態(BI 排便コントロール)いずれも「自立」であり、かつ(ウ)おむつの使用、(エ)尿道カテーテルの留置がいずれも「なし」・・・つまり排せつの状態は一切自立で、現時点で排せつ支援に係る取組が一切なしでも、その状態を維持するため支援の必要性は「有」とし、支援計画は(入所者全員)記載しなければならないという理解でよろしいでしょうか?
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