暫定利用の重要事項説明と契約が必要です ( No.1 ) |
- 日時: 2026/03/11 12:24
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kjesiArs
- 認定調査前、あるいは認定前にサービスを暫定利用する際は、当然非該当となるケースもあると想定されますので、利用前に保険外サービスとなる可能性を説明し、その際の保険外料金(施設が独自設定可能)も提示したうえで暫定利用サービスの契約を交わしておらなばなりません。
それを行っていないのは施設側の怠慢・瑕疵ですすから、利用料金は請求できずただ働きとなってもやむを得ませんよ。
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