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[5843] 退院当日の老健ショートステイ入所における介護保険請求(入所日算定)の可否について
日時: 2026/03/10 11:56
名前:
するなか
ID:6ZRDTIw.
ご質問させていただきます。
併設医療機関を退院した当日に、老健施設(短期入所・ショートステイ)へ入所された場合、その日の老健施設の入所分について介護保険請求を算定することは可能でしょうか。ご教示いただけますと幸いです。
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介護保険施設等においては入所等の日は算定されない。
( No.1 )
日時: 2026/03/10 12:52
名前:
masa◆PQB2uTgXDQ
ID:X0bJFCpg
老企40号第2(2)B(前半略)〜同一敷地内等の医療保険適用病床を退院したその日に介護保険施設等に入所等する場合(同一医療機関内の転棟の場合を含む。)は、介護保険施設等においては入所等の日は算定されない。
↑併設医療機関の退院日の診療報酬は算定できますが、短期入所療養介護の入所日の介護報酬は算定できないことになります。
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