新規の賃金改善 ( No.1 ) |
- 日時: 2026/03/06 14:24
- 名前: rouken ID:giBwxzv2
- >独自の賃金改善を含む過去の賃金改善の実績に関わらず、新たに増加した処遇改善加算の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金改善を新規に実施しなければならない
これまで職員の賃金改善を施設独自で頑張ってきたのに(毎年の定期昇給など持ち出しはかなり大きい)、そこは考慮されず、新たにベースアップをしないといけないとなると、事業所としては非常に苦しいです。少なからず持ち出しは発生するので。 ベースアップとあるので、来年度分の定期昇給は入れてはだめだのですかね?
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