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[5830] 管理者(GH)が介護職員を兼務する場合の人員基準解釈について
日時: 2026/02/27 14:01
名前: ao ID:xPoA6x12 メールを送信する

管理者(GH)が介護職員を兼務する場合の人員基準についてお尋ねいたします。

管理者が介護職員を兼務する場合、「当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができる」ことから、支障のない場合は兼務した場合でも“管理者”の常勤規定を満たすものと認識しております。

このときの“介護職員”の人員基準の考え方について、

1.老健や特養の介護支援専門員のように「当該当該介護支援専門員の勤務時間全体を当該他の職務に係る勤務時間として参入することができるものとする」の注釈がないことから、実際に介護職として従事した時間のみ介護職の勤務時間として算定する。(勤務表を切り分けて作成する必要がある)

2.働いている時間すべての勤務時間を管理者と介護職員としての勤務時間の両方を満たして働いているとみなしすことができ、当該職員が常勤職員ならば、ひとりの職員で管理者の常勤1.0配置と介護職員の常勤1.0配置を両方満たす(勤務表も切り分けて作成する必要がない)

私は「1」の考え方が適切であると考えておりましたが、「 [5486] 小規模多機能ホームで兼務する職員のそれぞれの業務の勤務時間について」のスレッドを拝見し、考えを改める必要があると思った次第です。

「他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする」という意味は、兼務した場合でも管理者の常勤規定を満たすだけでなく、兼務する職務としても両者常勤配置として認められる(勤務時間全体を当該他の職務に係る勤務時間として参入することができるいう注釈がなくても同様の取り扱いとなる)という理解でよろしいのでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。
メンテ

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兼務可とする場合の考え方は特養等の考え方と同様と思います ( No.1 )
日時: 2026/02/27 14:22
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Ef85VOTI

GHの基準省令で、「共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。」という意味は、兼務を認めているという意味ですが、これは兼務を認めた職種については「常勤換算する必要がない」という意味です。

よってGHの管理者が、当該共同生活住居の介護職員と兼務した場合は、ひとりの人物が管理者としても常勤専従1、介護職員としても常勤専従1とカウントできるのです。

仮に1のように介護職員として勤務表に区分した時間のみ介護職員としての常勤換算とされる場合は。管理職としても常勤換算しなければ整合性がとれません。そうではなく特養や老健と同様に考えて良いのが、「兼務を認める」という意味だと思います。
メンテ

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