軽微変更ではなく、予防プランの新規作成となります。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/12/19 10:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3NvsBkVg
- 予防プランの委託契約は、ケアマネ個人と交わしているわけではなく、地域包括支援センター(予防支援事業所)と居宅介護支援事業所の間で交わしているものです。
例えばA居宅介護支援事業所のBさんが担当していた場合、そのBさんがC居宅介護事業所に転籍した場合、C事業所に所属したBさんが、そのまま予防プランを引き継ぐことになりません。
同じ人物であっても予防プラン委託上は、A居宅介護支援事業所のBさんとC居宅介護事業所のBさんは違う人物とみなされます。
よって担当居宅ケアマネさんが別の居宅介護支援事業所に移り、引き続き担当する場合でも、新規の予防プランとなるので、軽微変更にはならず、一連の手続きをすべて経たうえで、予防プラの新規作成とせねばなりません。
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