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[5773] 予防プラン一部委託について
日時: 2025/12/19 09:56
名前: チヌ ID:gvw391a.

いつも勉強させてもらっています。
包括支援センターの職員です。

一部委託で居宅ケアマネさんにお願いしているケースです。

担当居宅ケアマネさんが別の居宅介護支援事業所に移り、引き続き担当していただける場合、新たに予防プランをその時点から作成し直すことになりますか?
それとも従来のプランの変更箇所を見え消しなどの方法(いわば「軽微な変更」)で訂正することでも良いでしょうか?
メンテ

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軽微変更ではなく、予防プランの新規作成となります。 ( No.1 )
日時: 2025/12/19 10:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3NvsBkVg

予防プランの委託契約は、ケアマネ個人と交わしているわけではなく、地域包括支援センター(予防支援事業所)と居宅介護支援事業所の間で交わしているものです。

例えばA居宅介護支援事業所のBさんが担当していた場合、そのBさんがC居宅介護事業所に転籍した場合、C事業所に所属したBさんが、そのまま予防プランを引き継ぐことになりません。

同じ人物であっても予防プラン委託上は、A居宅介護支援事業所のBさんとC居宅介護事業所のBさんは違う人物とみなされます。

よって担当居宅ケアマネさんが別の居宅介護支援事業所に移り、引き続き担当する場合でも、新規の予防プランとなるので、軽微変更にはならず、一連の手続きをすべて経たうえで、予防プラの新規作成とせねばなりません。
メンテ

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