1/1〜加算算定可能と思えます。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/12/14 17:57
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vf/dwE66
- 運営基準等に係るQ&A(平成13年5月28日の全国介護保険担当課長会議)では、「常勤の従業者(事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第2−2−(3)における勤務体制を定められている者をいう。)の休暇等の期間については、その期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。」という考え方が示されています。
するとここでいう休暇等というのは、有給休暇だけではなく、無給の欠勤も含まれることにりますので、1/1に採用した常勤の看護師が4日まで欠勤しても、配置とみなされるので加算は1/1〜算定可能ですね。
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