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[5760] 特養看護師加算について
日時: 2025/12/14 16:20
名前: 黒ラブ ID:nlf2cC3Y

従来型特養からの質問になります。
1月1日付けで看護師を採用するにあたり、本人から正月明けの5日から勤務したいと申し出がありました。
そこで、辞令は1日付け採用で勤務は5日からの場合、看護師Tの加算は5日から算定できますでしょうか。有給はなくて、欠勤扱いになります。
それとも、1月は請求出来ないのでしょうか。
よろしくお願いします🙇
メンテ

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1/1〜加算算定可能と思えます。 ( No.1 )
日時: 2025/12/14 17:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vf/dwE66

運営基準等に係るQ&A(平成13年5月28日の全国介護保険担当課長会議)では、「常勤の従業者(事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第2−2−(3)における勤務体制を定められている者をいう。)の休暇等の期間については、その期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。」という考え方が示されています。

するとここでいう休暇等というのは、有給休暇だけではなく、無給の欠勤も含まれることにりますので、1/1に採用した常勤の看護師が4日まで欠勤しても、配置とみなされるので加算は1/1〜算定可能ですね。
メンテ

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