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[5752] 看護師の兼務について
日時: 2025/12/08 19:50
名前: 七紙の管理者 ID:ZckLvaOs

通所介護の指定更新手続きの際に、常勤雇用の看護師が特定施設入居者生活介護と通所介護の兼務をしている場合、勤務形態一覧表上では、「非常勤で兼務」の位置づけになると行政から指導がありました。(これは私の認識不足でした)
その場合、特定施設入居者生活介護の勤務形態一覧表でも該当看護師は「非常勤で兼務」となるのでしょうか?
人員基準にある、「1人以上は常勤であること」が守れておらず人員基準違反となるのでしょうか?

また、指導の際に「通所介護の運営規程や重要事項説明書等も全て常勤ではなく非常勤と表記するように」と指導がありました。

過去の実地指導でも一度もこういった指導がされなかったので、戸惑っております。
また、2年前の特定施設入居者生活介護の指定更新時は、通所介護と兼務している看護師を「常勤」と表記して特に指摘はされませんでした。

自分なりに色々と調べたのですが、明確な答えが得られなかったので、皆様からご教示いただけれと思い投稿させていただきました。「ローカルルールだから直接聞くしかない」と言われればそれまでですが、ぜひとも宜しくお願い致します。
メンテ

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看護職員の兼務は認められていませんので・・・。 ( No.1 )
日時: 2025/12/09 07:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9BJN75ng

>特定施設入居者生活介護の勤務形態一覧表でも該当看護師は「非常勤で兼務」となるのでしょうか?

特定施設の看護職員も、通所介護の看護職員も他の施設・事業所との兼務は認められていないので(※認められている場合は、両者の配置でそれぞれ常勤専従1.0としてよい)、兼務させている場合はそれぞれ非常勤(常勤換算)で勤務時間に応じた1.0未満の配置になります。

なお特定施設の配置基準は以下の通り
ロ 看護職員の数は、次のとおりとすること。
(1) 利用者の数が三十を超えない指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、一以上
(2) 利用者の数が三十を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、一に利用者の数が三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

↑看護職員は常勤換算でかまわないので、介護職員で常勤者がいるのであればその部分では配置基準違反にはなりません。ただし看護師が常勤換算1.0を下回っていれば配置基準違反で、報酬減算対象となります。

>2年前の特定施設入居者生活介護の指定更新時は、通所介護と兼務している看護師を「常勤」と表記して特に指摘はされませんでした

通所介護に同じ看護師が兼務配置されているのが見逃されただけでしょう。
メンテ

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