管理者等の兼務は可 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/12/04 08:50
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:toQ3cLhE
- 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1【施設サービス】特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係
問133 特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯については、従前のとおり、介護職員等の直接処遇職員については原則として兼務ができず、その他の職員の兼務についても、同一敷地内の他の社会福祉施設等への兼務であって、入所者の処遇に支障をきたさない場合に限られるものであると考えてよいか。 また、特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯以外については、職員が別の敷地内にある他の事業所や施設の職務に従事することができると考えてよいか。
答え 貴見のとおりである。
↑看護・介護職員、相談員・介護支援専門員などの兼務は不可です。管理職や管理栄養士については兼務可能です。
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