障害福祉サービスと介護保険サービスの適用関係が決められています ( No.1 ) |
- 日時: 2025/10/09 05:08
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9BJN75ng
- 障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、社会保障制度の原則である保険優先の考え方のもと、原則介護保険サービスの利用が優先されます。ただし、介護保険サービスには相当するものがない障害福祉サービス固有のサービスについては、介護保険サービスと別に利用(併用)可能です。
例えば障がい者サービスの居宅介護・重度訪問介護は介護保険の訪問介護に、生活介護は介護保険の通所介護に置き換わりますので、介護保険サービスが優先されます。
しかし行動援護・同行援護・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援などは障害福祉サービスの固有サービスですので、介護保険サービスに置き換えられないため介護保険の被保険者も継続して利用可能です。
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