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[5685] 事業所統合における手段について
日時: 2025/10/07 22:55
名前: テラスタル ID:R.UAHdSY

居宅介護支援事業所の統合でお聞きしたいです。

当法人にてA事業所(以下A)とB事業所(以下B)について、BをAに吸収(統合)するという方向性が出ています。
※AをBに吸収という方向性は地域の特性上、選択肢としては考えられていません。また、吸収なので拠点となる事業所の事業所番号は変更しないものとします。

そういった中で、仮にBのみが特定事業所医療介護連携加算の算定要件を満たせることになった場合、以下の通りの統合の方法は手段としてはあってもいいものなのでしょうか。


AをBに吸収(統合)し、尚且つ統合後のBをAのあった事業所に移転させ、B事業所として運営し特定事業所医療介護連携加算を算定していく。
メンテ

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まったく問題ないと思います。 ( No.1 )
日時: 2025/10/08 08:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0Ziec/m6

特定事業所医療介護連携加算の算定事業所が、他の事業所を吸収することはあって当然だし、その場合も前年度実績に基づく同加算は算定継続できます。

さらにそうした事業所が、吸収した事業所の所在地に事業所を移転するってこともあってよいし、それを禁ずる法律もありません。

よって
>AをBに吸収(統合)し、尚且つ統合後のBをAのあった事業所に移転させ、B事業所として運営し特定事業所医療介護連携加算を算定していく

これは全く問題ありません。
メンテ

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