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[5684] 通所リハビリのサービス範囲にういて
日時: 2025/10/05 09:48
名前: たんぽぽ ID:U1HGwzYg

通所リハビリの介護職員です。
サービスの内容について教えてください。

サービス利用中に理美容を行う場合、理美容にかかる時間を減算すれば問題ないのでしょうか。
通所リハビリの活動で、買い物やドライブなど利用者の希望に沿った外出を行っていますが、その中で美容室に行きたいという方や、個人の用事を足すために希望の場所まで行きたいという希望が出て来ています。
理美容に関する厚労省の文言は見たことがあるのですが、他の要望も基本的に通所リハビリの目的とはかけ離れていると思うので、このまま実行するのは危険なのではないかと危惧しています。

お答えいただけると助かります。
よろしくお願いします。
メンテ

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サービス提供時間から理美容にかかる時間を除いて実施する ( No.1 )
日時: 2025/10/05 10:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:deUXfdXM

介護保険最新情報 Vol.127 平成14年5月17日 【通所介護】

Q.通所サービス利用時の理美容サービスの利用について デイサービスセンター等の通所サービスの提供場所において、通所サービスに付随して理美容サービスを提供することはできるか。

A.理美容サービスは、介護保険による通所サービスには含まれないが、デイサービスセンター等において、通所サービスとは別に、利用者の自己負担により理美容サービスを受けることは問題ない。その際、利用者に必要なものとして当初から予定されている通所サービスの提供プログラム等に影響しないよう配慮が必要である。なお、通所サービスの提供時間には、理美容サービスに要した時間は含まれない。

↑この取り扱いは通所リハも同様です。サービス提供時間から理美容に要する時間をあらかじめ差し引いた通所リハ計画を立てて実施すれば可です。
メンテ

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