配置基準違反を不正記録でごまかそうとでもいうのですか? ( No.1 ) |
- 日時: 2025/09/23 08:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1fKhxqxI
- 通所介護における看護職員の配置基準では、「看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 指定通所介護の単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数」とされており、解釈通知では、「看護職員については、提供時間帯を通じて専従する必要はないが、当該看護職員は提供時間帯を通じて指定通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図るものとする。」とされています。
よって特養の看護師に協力依頼していたとしても
>月に何日間かデイサービスの看護師が不在になってしまいます
この状態は完全に運営基準違反になります。
>勤務表に特養の看護師の名前を入れた方が良いのか
その看護師を特養とデイの兼務発令して、デイの看護師が不在の間にデイの勤務表にその看護師名を入れれば、配置基準違反にはなりませんが、その場合その看護師は特養の配置上は常勤ではなくなりますよ。非常勤となってしまいます。
>処置した利用者の記録に特養看護師の名前を記載するだけ
実際にそうしているなら正直にそう書くしかないと思いますが、デイの看護師が不在の状況には変わりがなく、配置基準違反です。しかもこの場合も、デイの利用者対応した特養の看護師は、特養の常勤から外れ、常勤換算職員とみなされます。
どちらにしても配置基準を護っていないことが根本の問題であり、それを不正な記録でごまかそうとすれば、不正に不正を重ねるだけで、悪質とされて指定取り消しもあり得ますよ。
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