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[5614] 通所介護の機能訓練室の面積について
日時: 2025/08/06 15:21
名前: 森そば ID:TyKKz/rI メールを送信する

通所介護事業所の事務をしております。
先般、通所介護事業所の新規開設を申請し、現場確認の際に、「事業所の入口から機能訓練室を通り相談室へ行く場合は、その経路について1メートル幅×長さ分の面積を機能訓練室から除外する必要がある」と言われました。
他の自治体の基準を見ると、「他の事業所と相談室を兼用する場合などは、当該通路部分は面積から除外すること。」となっていました。
今回、新規開設する事業所は単独で、他の事業所と相談室の兼用はありません。
単独の事業所でも、事業所の入口から機能訓練室を通り相談室へ行く場合は、その経路について除外しなければならないのでしょうか?
ご意見お聞かせください。
メンテ

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他の自治体基準なんて参考にも根拠にもならない ( No.1 )
日時: 2025/08/06 15:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw

ご意見お聞かせくださいって、基準面積から除外する面積要件って、各自治体ごとに判断差・ローカルルールがある問題ですよ。

例えば、「機能訓練のために利用者が直接使用しない設備が設置されている部分は面積から除外 」として、通路としている部分を除外する例は数多く見られます。

自治体の担当者から指摘を受けたなら従うしかないと思います。
メンテ

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