通所介護と異なりサービス提供時間専従の規定はありません ( No.1 ) |
- 日時: 2025/07/23 09:23
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1fKhxqxI
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)
第九章 短期入所生活介護 第二節 人員に関する基準(従業者の員数)
第百二十一条二 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一以上
↑常勤換算でこの数をクリアすればよいだけで、相談員の不在の日があっても構わないという意味を読み取れませんか。
それじゃあ仕事にならないでしょう。介護保険制度施行から四半世紀たっているんですよ。情けない質問ですね。
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