介護支援専門員と他職種では配置規定が異なっています。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/07/19 10:12
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:T4XQuM5Q
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)の(従業者の員数)第二条
9,第一項第六号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。
↑この規定があるため介護支援専門員は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事する場合、介護支援専門員としても、他の職務(例えば相談員)としても、それぞれ常勤1の配置になるので「B 常勤兼務」となります。
しかし看護師や栄養士には、こうした規定がないため、兼務した場合は常勤換算職員=非常勤扱いになるため、「D 非常勤兼務」になります。
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