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[5592] 居宅支援事業所における兼務について
日時: 2025/07/16 11:37
名前: にっこり◆HbmctahR4E ID:Cz691L4.

居宅支援事業所における兼務について

管理者の兼務は併設する訪問介護等との兼務が可能と記載があります。

しかし、特定事業所加算の算定要件としては居宅支援事業所の他職との兼務、又は居宅介護予防支援事業所の職務との兼務、委託を受けて介護予防支援や総合相談支援を行う場合等と書かれています。

この「等」に関して言及している物はありましたでしょうか?

居宅介護支援事業所の管理者が訪問介護の事業所の管理者と兼務した場合で事業所の人数が管理者含む5人であった場合算定できる特定事業所加算は1になりますか?2になりますか?

素直に考えると2になると思うのですが、ローカルルールとかあるのでしょうか?
メンテ

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2024年度基準改正で兼務の範囲が広がっています ( No.1 )
日時: 2025/07/16 12:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VsfDkxJw

いつもでも以前の情報から脱せられないでどうするんです。

2024年度の基準改正で
「提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、管理者の責務について、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うことである旨を明確化した上で、管理者が兼務できる事業所の範囲について、管理者がその責務を果たせる場合には、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を明確化する。」として【省令改正】【通知改正】が行われています。

これによって居宅支援事業所の管理者は、同一敷地内における他の事業所、施設等以外の他事業所の管理者及び職員との兼務が認められるようになりました。兼務職種の数も管理業務に支障がない場合は、特に制限もありません。

兼務が認められるという意味は、兼務している職種についてはすべて常勤1配置と認められるということになります。

そして都道府県及び市町村に対して、人員配置基準に係るいわゆるローカルルールについて、あくまでも厚生労働省令に従う範囲内で地域の実情に応じた内容とする必要があること、事業者から説明を求められた場合には当該地域における当該ルールの必要性を説明できるようにすること等を求めるQ&Aも発出されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdf
↑こちらの3.(3)@ 管理者の責務及び兼務範囲の明確化及び3.(3)A いわゆるローカルルールについてを参照ください。
メンテ

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