軽微変更と考えてよいのではないでしょうか〜内容が全く変わらないので。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/07/15 11:58
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GoxlEgLA
- 軽微変更の例示通知には、
「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。」
↑こう注釈されています。すると委託プランから直営プランに変更となり、契約そのものは取り直す必要があると思いますが、予防プランの作成者も、その内容も全く変わらないのであれば、委託プランを直営に直しただけということで軽微変更と考えて良いと思います。
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