個人専用の歯ブラシとして保険外費用を徴収することになります。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/07/07 13:06
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o.AKTpFw
- >歯科往診で歯科医師から勧められた、個別の歯ブラシ
これは身体状況に合わせた個別の使用物品ですから、下記のQ&Aが該当します。
問7 個人の希望に応じて事業者等が代わって購入する新聞、雑誌等の代金は、教養娯楽に係る「その他の日常生活費」に該当するか。
答 全くの個別の希望に答える場合は事業者等として提供する便宜とは言えず、その費用は「その他の日常生活費」に該当せず、サービス提供とは関係のない費用として徴収を行うこととなる。
質問ケースの場合、個人専用の歯ブラシとして、事業者が費用を立て替えた場合は保険外費用を徴収することになります。また利用者が直接業者に対し支払って貰ってもかまいません。
|
|