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[5569] 区分変更が却下されたケアプランの取り扱いについて
日時: 2025/06/24 11:23
名前: さくらい ID:IcfJZNQE

初歩的な事で申し訳ありません。居宅のケアマネジャーです。
5月1日に区分変更をした方について、ケアプランの取り扱いについてご教授いただけると助かります。

元々の介護度、要介護2。有効期間は11月1日〜長期目標1年、短期半年で作成済み。

@身体状況の悪化から4月30日担当者会議。区分変更を5月1日に提出。

A暫定要介護3で4月30日ケアプラン作成。目標期間は5月1日〜長期1年、短期半年

B認定結果は要介護2のまま、交付年月日のみが変更になった介護保険証が届く

C4月30日の暫定要介護3のケアプランを要介護2の本プランで作成し直し。目標期間が5月1日〜長期1年、短期半年になっているがそのまま本プランとする

D元々の要介護2の有効期間が11月1日〜10月31日

目標を11月1日〜長期1年、短期半年で作成しなおすタイミングが分かりません。『区分変更が却下された場合、区分変更前のケアプランに戻す』という段取りは、皆さんどうされているのでしょうか?

暫定要介護3のケアプランを要介護2の本プラン作成は必要かと思っています。
更に、新しい日にちで区分変更前のケアプランを作成し直すのが正しいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
メンテ

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区分変更却下された際のケアプランについて ( No.1 )
日時: 2025/06/24 12:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.6jXNH46

まず最初に指摘しておきたいのは、あなたは本プランの意味を理解していないということです。作成した居宅サービス計画書は、サービス担当者会議で内容を示して話し合う段階ではケアプラン原案です。それが本プランとなるのは、利用者もしくは家族へ説明して同意を得た段階です。

このことは基準省令(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
第十三条の十まで、「居宅サービス計画の原案」とされているものが、利用者等への説明同意を得た後、第十三条の十一で、原案の文字が消え「居宅サービス計画」となっていることが根拠となっています。

さて本ケースは結果的に区分変更申請が却下されていますが、区分変更を掛けた理由は当然状態変化があったということでしょう。

そしてそれに沿って新たに作成した居宅サービス計画書原案についての説明を含めた担当者会議を4/30に実施しているわけです。

そうであれば区分変更申請が却下されたとしても、4/30に話あった原案を遡って介護度変更が伴わない居宅サービスの再作成として扱って構いません。

介護度が変更されるかどうかわからない段階の暫定プランでしたので、そのことを利用者もしくは家族に説明して、4/30に遡及させて同意を頂くことも可能です。

長短期目標はもともと期間の決まりはないので、長期3月・短期1月などと変則的な期間になっても構いません。

また区分変更がなく内容変更だけですから、長期目標は変更前のプランの期間と同様にして、短期目標だけを5/1〜としても問題ありません。

下記参照ください。
長・短期目標の期間について考える(その1)
https://masahero3.livedoor.blog/archives/51700672.html

長・短期目標の期間について考える(その2)
https://masahero3.livedoor.blog/archives/51701320.html
メンテ

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