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[5562] 契約書等の書類の保管について
日時: 2025/06/17 12:59
名前: デイサービス管理者 ID:w5SJ/zPA

利用終了になった方の書類整理をしようと思っています。
契約終了になった日からサービス提供記録を2〜5年(自治体により)保管となっておりますが、契約書・重要事項説明書は調べても保管が必要とは見つけられませんでしたが必要なのでしょうか?

終了になった方の書類が嵩張るので、PDFにしようと思っていましたが、契約書等は製本テープをつかっており、はがすのが大変でして

それとも、契約書等に守秘義務は利用終了になっても継続するとの文言があるため、契約書類に関しては2〜5年関係なく、保管が必要なのか知りたかったです。

ご指導お願い致します。
メンテ

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重要事項を説明して契約したという証拠は必要 ( No.1 )
日時: 2025/06/17 13:54
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RS91UlrY

介護保険サービスについては基準省令で各サービスごとに、「重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について同意を得なければならない。」とされています。(例えば通所介護なら第九十八条二項等)

こうした事項を説明しているという証明記録が重要事項説明書であり、それに基づいてサービス提供契約を交わしているという証拠となるのが契約書です。

よって行政指導等でその証明を求められた場合、記録がない=行っていない、とされてしまいます。よってこれらは一定期間の保管が必要です。

厚生労働省令では介護保険の文書保存期間は「介護保険サービスが終了してから2年間」と記載されています。よって利用者がサービスを利用しなくなって2年間はそれらの記録保管も必要です。

なお介護給付費等の費用請求に係る消滅時効期間は5年ですから、費用請求関係書類は5年間の保存が必要です。
メンテ

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