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[5549] 併設の短期入所生活介護事業所の介護職員等処遇改善加算(T)の算定について
日時: 2025/06/06 11:17
名前: ビギマネ ID:kedl5/og メールを送信する

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併設の短期入所生活介護事業所の介護職員等処遇改善加算(T)の算定について ( No.1 )
日時: 2025/06/06 11:18
名前: ビギマネ ID:kedl5/og メールを送信する

当施設では併設本体施設(地域密着型介護老人福祉施設)において介護職員等処遇改善加算(T)を算定しております。
今後、併設の短期入所生活介護事業所が介護職員等処遇改善加算(1)を算定できる要件としては以下の届出が必要であり、併設の短期入所生活介護事業所においてサービス提供体制強化加算の要件を満たすことが必須であるという理解で間違いはないでしょうか?

・短期入所生活介護費においてサービス提供体制強化加算(T)又は(U)のいずれかを届け出ていること。
・併設本体施設が、介護職員等処遇改善加算(T)を届け出ていること。
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