老企40号通知の規定が該当します。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/05/27 18:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Ef85VOTI
- 老企第40号の第2の1に取り扱いが示されています。
それによると同一敷地内における介護保険施設等の間で、又は隣接若しくは近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているものの間で、利用者等が一つの介護保険施設等から退所等をしたその日に他の介護保険施設等に入所等する場合、入所等の日は含み、退所等の日は含まないとあります。
つまり質問ケースは、老健移動日については介護医療院の費用算定はできず、老健入所日の費用を算定します。
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