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[5511] 利用者の名前変更による、ケアプランの署名欄について
日時: 2025/04/27 10:18
名前: ややぶぶ ID:7eXnlQ4g メールを送信する

DVの支援措置に該当する方の入居を、以前受け入れました。
その際、地元の施設を本人家族が強く希望されたことから、当施設で偽名で入居されました。無論、養護者である夫には、居場所を一切知らせていません。
医療や介護の保険証は「諸事情により」と現場スタッフには伝え、戸籍上の名前が載る保険証類の写しもファイリングせず事務方管理し、状況は数限られたスタッフしか知りません。

しかし、先日養護者である夫が亡くなり、偽名を使う必要性がなくなったことで、本人家族から偽名でなく戸籍上の名前で生活したいという意向があり進めていくことになりました。現場スタッフに事実を伝えることも、了承されています。

その際、ケアプランも戸籍上の名前に戻し保存したいと考えているのですが、その際の本人署名欄は、@入居した際のプラン同意日に遡り署名頂く。A戸籍上の名前に戻すことに決めた日で、プランに署名を戻す。どのようにしたら良いか分からず、皆さまに相談した次第です。

利用者の住所変更や事業所の名称変更は軽微変更に当たるのは理解しているのですが、今回のケースは如何したらかと。
ご指導いただければ幸いです。(長文、失礼いたしました)
メンテ

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偽名を本名に戻す件について ( No.1 )
日時: 2025/04/27 12:20
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Ef85VOTI

ケアプランの氏名欄には、「 当該居宅サービス計画の利用者名を記載する。」とされています。(老企第29号)

しかし質問ケースのようにDV加害者から身を護るために本名を隠して偽名を使っている場合、偽名で計画作成及び同意署名することは社会通念上認められることでしょう。

そのプランについて偽名を使う必要がなくなった場合の取り扱いは2通り考えられると思います。

一つには、日常生活上は本名を使うことにしても、現計画は期間が切れるまで作成時の偽名のままにしておき、再作成時に本名で作成するという扱い。

もう一つは、氏名欄のみ変更するということですが、これは軽微変更で良いと思います。

なぜなら令和3年3月31日介護保険最新情報Vol.959で軽微変更と例示されているものは、あくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである、とされています。

本ケースはケアプラン内容が全く変更なく、事情によって偽名を使っていた欄を本名に変更するだけであり「基準第13条第3号の一連業務を行う必要はない」と判断して良いからです。

この場合、偽名の署名はどうするのかという疑問があると思いますが、ケアプラン自体は作成時に偽名署名で作成期間を通じて同意を得ているので、署名まで変える必要はないです。

現計画の氏名欄のみ、見え消し線で訂正するだけで有効です。
メンテ

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