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[5510] 居宅介護支援のモニタリングを利用者に拒否される場合の対応について
日時: 2025/04/25 11:34
名前: ななし ID:OG.KPYW6

居宅介護支援の月1回のモニタリングをする際、利用者の激しい拒否があり、自宅を訪問しても「警察を呼ぶ」と言って面会してもらえなかったり、電話連をしても着信拒否されて、連絡が取れない場合は、面会できないことに対して「特段の事情」に該当するでしょうか?
メンテ

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特段の事情に該当するので、減算の対象にはなりません。 ( No.1 )
日時: 2025/04/25 12:22
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:crrLeNQw

激しい拒否を無視して訪問することにより、本人の心身の状態が悪化する可能性がありますから、この場合は無理に訪問モニタリングはできませんし、特段の事情に該当するので、減算の対象にはなりません。

この場合は、特段の事情である理由として、利用者の言動・精神状況をきちんと記録しておくことが大事です。

またその状態が何カ月も続くのをただ事情があって訪問できないと放置しては問題解決しないので、地域ケア会議で検討するなどの対応策が必要になろうと思います。
メンテ

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