有給消化の場合と、実際の退職の扱いは異なりますので解説します。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/04/23 16:37
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1fKhxqxI
- 常勤職員については、「休暇等の期間については、その期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。」(※単に1月を超える休暇ではなく、暦月で見るという規定も重要です)とされています。
つまり >来月より1ヶ月不在、有給消化で出勤しません。
5/1〜5/31まで有給消化で休んでも暦月を超えていないために、6/1に新しい管理者兼相談員が着任すれば人員配置基準違反にはなりません。6/1に新任職員が着任しない場合は、その日から配置基準違反です。
勿論、有給消化ではなく5月途中で退職した場合は、退職翌日から新任職員が着任しないと配置基準違反になります。
なお「暦月で〜」等の意味については、下記を参照してください。
参照:加算要件を考える上で必要となる休暇等の職員配置の考え方 https://masahero3.livedoor.blog/archives/51916389.html
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