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[5501] 医療保険のリハビリと通所介護の併用について期間の定めが出来たのでしょうか。
日時: 2025/04/15 10:52
名前: 管理者 ID:43krmELQ

医療保険でのリハビリと通所介護の機能訓練型施設の併用についてご教授願います。

当施設は通所リハではなく、通所介護施設の為、医療保険でのリハビリは可能と認識しております。
この度弊社を利用しているご利用者様が突発的に肩を痛めた為、医療保険でのリハビリに通うことになり、こちらとの併用は可能だと伝えたところ、病院側から「支援2だから3か月間しか通えない」と言われたそうです。
私は整形外科は150日ほど期間があったように認識しておりましたが、制度等が変わって併用期間に定め等出来たのでしょうか。
調べてもそれらしきものが見つけられず質問させていただきました。
御存知の方がいらっしゃいましたらご教授いただければ幸いです。
メンテ

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併用期間の定めの変更はないです ( No.1 )
日時: 2025/04/15 12:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GoxlEgLA

医療リハビリに要支援2という状態区分は何も関係しないと思います。

>ご利用者様が突発的に肩を痛めた為

この場合は、「運動器リハビリテーション」ですから、医療リハビリの「標準的算定日数」は150日ですね。それ以上は診療報酬の算定対象外となります。

しかし介護保険リハとの併用制限は、通所リハとの併用だけですので、通所介護は関係ありませんね。

でも医療機関がこの認識がないことは考えずらく、利用者さんに勘違いしして伝わっているのではないですか。
メンテ

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