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[5499] 処遇改善加算の要件について
日時: 2025/04/12 10:54
名前: kou◆3ufx8/RxbM ID:blYNPVr6 メールを送信する

お疲れ様です。

処遇改善計画書の作成に当たって疑問点があるためご教示いただけると幸いです。

月額賃金改善要件Tは、「加算Wの1/2以上を基本給等の改善に充てること」となっていますが、当社は9月決算で、定期昇給はそのタイミングで行っているため、4月〜9月は昇給前の基本給のため分配できません。
この場合、9月以降に昇給を行うとして要件達成と見ていいのでしょうか。
この形での計画が認められる場合、加算Wの1/2というのは改善期間の通算で達成すればよく、具体的には10月〜3月までの昇給分が加算Wの1/2以上となればよいのでしょうか。

Q&Aの問1-8-1では、改善実施月は算定月の翌々月が最大に延ばせる期間と読めるため、どうしたものかと悩んでいます。

皆さんのお知恵を拝借できたらありがたいです。
メンテ

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算定月から改善していないじゃないかと指摘されそうですね。 ( No.1 )
日時: 2025/04/13 08:43
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QwF/0C62

基本給の改善は9月以降として、それまでの間に一時金の支給も行わないのでしょうか?

「加算Wの1/2以上を基本給等の改善に充てること」という要件は、計画期間を通じて算定した加算の1/2以上が、計画期間を通じて改善した基本給の中に含まれれば良いものと思え、9月昇給分からの基本給総改善分がそれをクリアしておれば問題ないように思えますが、しかし8月まで一時金の支給も行っていないのであれば、そもそも改善計画期間が4月からとするのはおかしいと指摘されそうですね。

Q&Aでも例示されていないケースと思え、保険者を通じて確認が必要ではないでしょうか。
メンテ

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