喀痰吸引は医療行為ですから・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/04/03 16:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AoP6YXnE
- 喀痰吸引のチューブは、一般的に施設・事業所に備え置く物品ではないため、利用者自己負担で構いません。
医師の指示は当然必要ですよ・・・というか登録基準(省令)で定められている事項についても、 すべてクリアする必要があります。 ・医師の文書による指示 ・心身の状況等に関する情報共有 ・計画書や報告書の作成 ・緊急時の連絡方法 などは、対象者毎=提供チーム毎に取り決めを行っておく必要があります。
そういう体制をきちんと整備していますか?
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